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浄化槽保守点検事業

MAINTAIN
浄化槽のプロフェッショナルとして お客様に優しい保守点検を徹底。
浄化槽は、定期的な点検や清掃が必要です。関西住機は、施工後もお客様の浄化槽設備を継続して見守り、浄化槽の機能を維持するための適切なメンテナンスサービスを提供しています。
保守点検で何より大切なのは、お客様のお困りごとや不便を解消すること。職人としての技術力はもちろん、丁寧で分かりやすい説明を心がけるなど、お客様とのコミュニケーションを大切にしています。「なんか臭う」「浄化槽から泡が出てくる」などの小さなお悩みもご相談いただけるような存在でありたいと考えています。

ABOUT SERVICE

サービス内容
浄化槽の外観検査
01浄化槽の外観検査
まずは浄化槽の目視検査を行います。蓋が割れていないか、水位に異常はないか、詰まりがないかなどを確認し、問題があれば修繕対応などをいたします。点検時には、浄化槽の清掃や消毒剤の投入なども併せて行います。
水質検査
02水質検査
浄化槽内部では、生活や事業で使用した水を排水として外へ流すために、適切な処理をしています。水質検査には、透明度や、排水が規定のpHに収まっているか、また溶存酸素などの検査項目があります。水路や河川の衛生環境を守るために、水質検査は特に重要な意味を持ちます。
緊急時の対応
03緊急時の対応
定期点検は消毒剤を投入するタイミングで行うため、浄化槽の規模により2週間〜2カ月に一度のペースで実施していますが、関西住機ではトラブル時の緊急対応も行っています。「トイレが流れない」「警報が鳴る」「臭いが上がってくる」などの突発的な不具合や不便が生じた際も、遠慮なくご相談ください。

STATUTORY INSPECTION

法定検査
浄化槽管理者の義務として、浄化槽の水質に関する検査を受けなければならないことが法律で規定されています。
【浄化槽法第7条第1項・第11条第1項】
検査の種類
  • 7条検査:浄化槽が適切に設置され、かつ浄化槽が本来の機能を発揮しているか否かを早い時期(使用開始後3か月後から5か月の間)に確認する検査です。
  • 11条検査:浄化槽の保守点検、清掃が適正に実施され浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを定期的、継続的に判断する検査です。
  • 7条・11条検査は、外観検査、水質検査、書類検査の各項目をチェックし総合的に勘案し判定いたします。
指定検査機関について
「指定検査機関」とは、都道府県知事が浄化槽法に基づいて指定した検査機関のことです。
浄化槽が適正に設置され、かつ、適正な維持管理が行われているか否かのチェックを公平中立的な立場で行います。
愛媛県においては、公益社団法人 愛媛県浄化槽協会が愛媛県知事の指定を受け、法定検査業務を行っています。

ABOUT MAINTENANCE

愛媛県内における浄化槽保守点検について
※浄化槽の種類や規模によって金額が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
小型合併処理浄化槽(50人漕以下)
人槽 点検回数
5~10 点検 薬投入
3 + 3(回/年以上)
(注)2
11~50 12(回/年以上) (注)3
(注)2 10人漕までは、保守点検3回と薬投入3回以上とする。
(注)3 11~50人漕は、全て保守点検とする。
合併処理浄化槽(中・大型・51人漕以上)
人槽 点検回数
生物膜方式 活性汚泥方式
51~500 26(回/年以上) 52(回/年以上)
501以上 52(回/年以上)
[備考]
処理方式
  • ・生物濾過
  • ・回転板接触
  • ・接触ばっ気
  • ・散水ろ床 他
  • ・長時間ばっ気
  • ・標準活性汚泥
  • ・膜分離
  • ・回分式 他
関西住機株式会社は、愛媛県中予地区における浄化槽維持管理業者で組織する協同組合に加入しています。